お問い合わせ 相談は何度でも無料、電話相談可:03-6262-5588

私生活上の非行は懲戒解雇事由に当たりますか?

私生活上の非行であっても懲戒事由にはあたり得ますが、注意が必要です。


殆どの企業では、就業規則に、労働者が会社の名誉・信用を毀損したときや犯罪行為をおこなったことを懲戒事由としてあげています。もしも、①就業規則が存在しない場合や、②存在していても私生活上の非行が懲戒事由に当たる旨の記載が無い場合、どのような私生活上の非行を行っても懲戒は出来ないので注意が必要です。

本来、懲戒は企業秩序維持のために行われるものなので、労働者の私生活上の行為に対しては懲戒処分できないことも考えられますが、従業員の職場外でされた職務遂行に関係のない行為でも、企業秩序に直接の関連を有するものもあり、それが規制の対象となりうることは明らかであるし、また、企業は社会において活動するから、その社会的評価の低下毀損は、企業の円滑な運営に支障をきたす可能性があり、その評価の低下毀損につながるおそれがあると客観的に認められるがごとき所為については、企業秩序の維持確保のために、これを規制の対象とすることが許される、と解されています。

私生活上の非行の内容・程度・過去にも繰り返しているか、更に当該従業員の地位・役職(高くなればなるほど懲戒されやすいでしょう。)、に応じて懲戒になり得るか、また、なるとしてもその種類が決まりうるでしょう。
更に、会社の業種によっても異なり得ます。例えば、公務員などは比較的懲戒になりやすい方向へ行くでしょうし、銀行などでも同様でしょう。運送会社において、業務外で飲酒運転をして検挙された場合も他業種よりも懲戒されやすくなるでしょう。
電車内で痴漢や強制猥褻を行った場合も懲戒となり得ますが、初犯であり、地位が必ずしも高くないような場合には、懲戒解雇とするには重すぎるのが一般的でしょう。
懲戒するか否か、或いは、その内容をどうするかは、先ずは雇用者である会社が行います。しかし、懲戒になり得るか、更には不当に重すぎないか、ということは最終的には裁判所に訴えることにより、その適否を争うことが出来ます。