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管理監督者として残業代を払わなくて済むのはどのような場合でしょうか?

1 管理監督者とは

支店長などといった管理監督者に対しては、通常の労働者と異なり、残業代を払わなくても適法となっています。
労働基準法が残業代の支払い義務を免除しているのです。
その趣旨は、管理監督者は、労働者を監督若しくは管理する立場にいることから、
①職務および責任の重要性ならびに勤務実態に照らし、法定労働時間の枠を超えて勤務する必要があり、 労働時間等に対する規制になじまないこと、
②職務の内容および権限ならびに勤務実態に照らし、労働時間を自由に定めることができ、賃金等の待遇も良く、残業代が払われなくても当該労働者の保護に欠けないこと
が必要とされています。

2 管理監督者の判断基準はどのようなものでしょうか

実際の裁判例の多くは、管理監督者は、労働条件の決定その他労務管理 について経営者と一体的な立場にある者と解しています。例えば、職位等の名称にとらわれず(『店長』や『支店長』という名称が付いていても、)、職務内容、権限、責任の程度、などの実態を総合的に考慮して判断しています。どれか1つの要素で決まるというものではないので注意が必要です。

①職務内容、権限および責任の重要性
他の従業員の労務管理や会社の経営に関与をして、どのような権限を有しているか。
支店でのアルバイト採用の権限を有している、という程度では一般的には弱いでしょう。

・経営戦略会議や取締役会などの事業経営に関する決定過程に関わっているか
・他の従業員と、どのような実体的な違いがあるのか
・労働者のうち管理監督者とされているものがどのような割合でいるのか(大勢いるようであれば、管理監督者とは認められない方向に行きます。)

②自分の出退勤時間について自由があるか
出勤時刻や退勤時刻について社長等から指示されているか否か。いわゆる『重役出勤』というものが許されているか、という視点です。何時に来て、何時に帰っても、怒られない、という感じのものです。

・タイムカードを付けることが求めていたか
・時間外労働または休日労働が、他者からの指示ではなく、当該労働者の自由な判断でされていたか。

③ 賃金等の待遇
管理監督者に該当すると残業手当が払われないのですが、その分、他の手当なりが付与されていて、十分に会社側から配慮されているか、という視点です。

・役職手当が支給されているか、また、その具体的な額が低廉ではないか
・労働者が役職者に昇進した際に、実際に賃金全体の額が増加したか、また、どれだけ増加したか

3 現実問題として、管理監督者として残業代の支払いを免れることが出来るか?


裁判所においては、なかなか容易には管理監督者として残業代の支払い義務がない、ということは認めないのが実際です。

裁判所が求めているハードルは結構高いものですので注意が必要です。ですから、管理監督者として残業代を払わないという制度を作る場合には、予めしっかりとした制度設計を作る必要があります。結構難易度は高いものです。