お問い合わせ 相談は何度でも無料、電話相談可:03-6262-5588

試用期間中であれば自由に解雇できるのでしょうか?

一般には試用期間が設けられている例が多いですが、試用期間中であれば自由に解雇出来るのでしょうか。

試用期間中であって労働契約は成立していると解されますので、試用期間であるから自由に解雇をすることができる、というわけではありません。
他方、その期間中にする解雇は通常する解雇よりも会社側に比較的幅広く裁量が認められています。もっとも、採用時に予め解っていた内容や、ちょっと注意すれば見いだし得たはずの事実を原因として試用期間中に解雇することは認められません。
採用決定の時点で知ることができない様な事実を原因とするものについては解雇が認められ得ます。典型的には実際に勤務をしてみたところ、全く協調性がなかった、遅刻等が多かった、当初期待された能力に及んでいなかった、というものがあげられます。これらは実際に勤務して初めて解る、という類の内容でしょう。

以下では、試用期間について幾つか問題となり得ることについて説明します。

試用期間の定めは、契約書や就業規則上に定めがないと有効なものとはなりません。会社側としては、きちんと説明して、明記しておく必要があります。


試用期間の長さについて
法律は長さの制限を設けていません。従って、会社と従業員の合意で自由に決めることができます。
一般には3ヶ月の例が多いですが、6ヶ月とする会社も少なくはありません。1年としている会社もあります。あまりにも長い試用期間については裁判例では無効とされるものもありますが、裁判所も1年であれば有効を前提としているでしょう。


試用期間の延長の可否
試用期間の延長も、合意があれば可能です。特に、試用期間中に、労働者の能力に疑義が生じたような場合に、会社側が、解雇を回避するために、試用期間を延長するような場合は有効でしょう。


就業規則上の定めと個別契約書の試用期間の長さが異なる場合について
就業規則上は3ヶ月と記載されていながら、個別の労働契約において、殊更に6ヶ月の試用期間とするような例を時に見ます。
労働法上は個別の労働契約が就業規則上の条件よりも不利である場合には、就業規則上の規定が適用されることとなります(労働基準法 93条)。従って、この様な場合には試用期間は就業規則の規定が適用されることとなり、3月の試用期間となります。

この様な事態を避けたいと考える会社としては、就業規則の規定を整備しておく必要があるでしょう。