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労働審判の種類と裁判所での手続きは?

労働審判とは、個別労働関係民事紛争です。

労働組合が当事者となる事件(集団労働関係紛争)や公務員の雇用が問題となる事件(行政事件)は対象とはなりません。個別労働関係民事紛争の例としては、解雇や懲戒処分の効力を争う事件、賃金請求、退職金請求、解雇予告手当請求事件、時間外手当請求事件、損害賠償請求事件があります。

裁判所は労働審判手続時に「3つのS」を理念としています。

Speedy(迅速性):
3回以内の期日(概ね3か月以内)で手続が終了するので、訴訟に比べて、迅速に結論を出すことができます。

Specialized(専門性):
労働関係の知識経験を有する専門家が審理に関与します。

Suitable(柔軟性):
事案の実情に応じた柔軟な内容の審判をすることが可能です。

また、当事者から異議の申立てがあると、審判の効力は失われ、訴訟に移行します。

もし、労働審判を起こされてしまった場合、専門的な知識が必要ですので、お早めに弁護士にご相談ください。

プラッサ法律事務所(旧:中村・安藤法律事務所)は、使用者側・労働者側ともに労働審判の経験が豊富であり、その経験をもとに最善策をご提案します。