労働基準法上の条件を満たせば、パートやアルバイトでも、有給休暇が使えます。
仕事を始めてから6カ月間継続勤務し、かつ、全労働日の80%以上出勤した労働者は、パート・アルバイトも含め、有給休暇が当然に認められます(労働基準法39条参照)。
また、有給休暇を認めた労働基準法の規定は、契約や就業規則よりも優先されますので(労働基準法13条)、勤め先に有給休暇の制度がない場合でも、また、契約や就業規則などで有給休暇を認めないと定めている場合でも、上記の条件を満たしている限り、労働者は、有給休暇を使うことができます。
使用者が、労働基準法で認められている有給休暇を与えない場合、使用者に刑事罰が科せられることになります(労働基準法119条1号)。
有給休暇として認められる日数は、原則として、以下のようになっています。労働者が未成年で認定職業訓練を受ける場合等は、日数等が変動します(労働基準法72条)。
正社員、及び、所定労働日が週5日以上または所定労働時間が週30時間以上となっているアルバイト等
勤続期間 | 6ヶ月 | 1年半 | 2年半 | 3年半 | 4年半 | 5年半 | 6年半以上 |
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休暇数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
上記以外のアルバイト等
勤続期間 | 6ヶ月 | 1年半 | 2年半 | 3年半 | 4年半 | 5年半 | 6年半以上 |
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週4日または年間169~216日勤める人の休暇数 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
週3日または年間121~168日勤める人の休暇数 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
週2日または年間73~120日勤める人の休暇数 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
週1日または年間48~72日勤める人の休暇数 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
なお、有給休暇は、繰越等もできますが、2年間で時効を向かえることになっていますので、ご注意ください(労働基準法115条)。
ご不明な点等がある場合には、お気軽にご相談ください。