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従業員が有給休暇を使いたいと言っていますが、拒むことはできますか

有給休暇を与えないとする扱いはできません。また、有給休暇を与える時季についても、労働者の指定した時季に与えなければならないとされているため(労働基準法39条5項本文)、原則としては、労働者の希望した時季に有給休暇を与えなければなりません

もっとも、労働者が希望した時季が使用者の業務の繁盛期に当たる等、そのまま有給休暇を認めると業務に大きな支障が生じてしまう場合もあり得ます。法律もこうした事態に備え、請求された時季に有給休暇を与えることが「事業の正常な運営を妨げる場合」、使用者は、労働者に対し、有給休暇の時季の変更を求めることができるとしており、これを「時季変更権」といいます(労働基準法39条5項ただし書)。

「事業の正常な運営を妨げる場合」に当たるかについては、判例上、労働者の有給休暇の権利が害されないようにするため、(1)業務上の支障があるか、だけではなく、(2)代替人員の確保等の適切な配慮を使用者がしていたか、等も考慮して判断するとしています(最判昭和62年7月10日民集41巻5号1229頁参照)。

なお、有給休暇を求める労働者が近日中に退職する予定である等、有給休暇を他の時季に変えることができない場合、使用者は、原則として時季変更権を行使できないことになりますので、ご注意ください。

ご不明な点等があれば、お気軽にご相談下さい。