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雇用期間が満了していなくても解雇されることはあるのですか?

そのような事例は存在します。

退職制度というのは当然ながら、従業員が企業と結んでいる雇用契約を解消する事を言います。従業員の年齢に定年を設けて、一定の年齢に達した従業員を退職させるのが一般的に言われている退職のことですが、定年の同時に退職する定年退職と、定年に達した場合には退職させる、解雇する事ができるなどという定年解雇の二通りがあります。

自分のいる会社の就業規則を見れば、大体はこのどちらかにあてはまる事が多いでしょう。どちらであっても 当然退職するのか、退職願を出させるという手続きを行った上で、退職となるのかの違いはあっても、基本的には同じです。また、これとは全く別で、自己都合退職というものもあります。別会社へ転職したり、従業員の都合に基づいた雇用満了の事をいいます。

これに対し、一般的に解雇と言われているものは、定年に達していないのに、または機関が定まっている雇用契約において、期間が満了していないにも関わらず、会社の都合により雇用契約を解消することを言います。なお、期間が決められている労働者の場合、これまで何度となく契約の更新があったのに、突然次の契約は更新しないと言われて期間満了で打ち切りになってしまう場合があります。

これを一般的に雇止めと言い、これも場合によっては会社の都合による解雇と同じように扱われる場合があります。

なお、期間の定めある労働者の場合に、これまで何度も契約が更新されてきたのに、突如企業側が従業員を解雇する場合は、企業そのものが消滅してしまう場合と、従業員が不正を働いて懲戒解雇される場合、などがあります。ですが、オイルショックやバブル経済が崩壊してから見られたように、企業がリストラの一環として従業員を解雇することも珍しくなくなりました。

また、アメリカなどではレイオフと呼ばれる形での解雇が行われることは日常的に大変多いです。

もし自分が不当に解雇され、労働審判によって会社と争いたいといった場合には、弁護士に相談するのがいいでしょう。弁護士なら労働審判の申し立て代理人になってスムーズに会社側と話し合いをしてくれるにちがいありません。