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労働審判にかかる日当たりの時間はどのくらいですか?

目安として2時間くらいです。

労働審判にかかる日当たりの時間は、事案の内容や難易度によるため一概には言えないのですが、目安としては2時間程度かかると考えてください。これは労働裁判の第1回期日の目安時間となります。

第1回期日は初日ということもあり、事務的なことを含め確認事項や手続きなどに時間がかかる傾向があります。また、労働審判の目的は、労働事件を早期に解決することではあり、同時に適切な事案の解決ということも求められます。この2つの目的を果たすためには、第1回期日において集中的な審理が必要となります。最大でも3回しか審理されない労働審判ですから、第1回期日の時間は必然的に長くなるわけです。スムーズに進んだとしても1時間30分程度、長くなると4時間近くかかるケースもあります。

ただし、この第1回期日で解決することも3分の1程度あり、第2回期日に進んだとしても、第1回期日で事実審理が終了していることがほとんどなので、第2回以降の労働審判にかかる1日当たりの時間は短くなります。第1回期日で労働審判委員会が調停案を提示していた場合には、第2回期日では解決金の金額に関する調停を中心とした内容となります。第1回期日で提示されていた調停案を、双方が直ちに受け入れるということであれば、第2回期日はすぐに終了することもあるわけです。しかしながら、当事者から新たな主張があり、それについて審理が必要であると判断されれば、第1回期日と同様の時間がかかることもないわけではありません。また、当事者の一方または双方が、提示されていた調停案に同意できないという場合にも、時間は長くかかることになります。

このあたりに関しては、第3回期日についても同様で、再び新たな主張があったり、新たに提示された調停案にも納得できないということになれば、審判にかかる時間は長くなります。さらに、労働審判は最大で3回であることから、訴訟へ発展させたくないということになると、第3回期日内での決着を図ることになり、解決するまで時間が延びてしまうということも考えられます。