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労働審判を行うメリットは何ですか?

迅速性、影響力、利便性です。

労働審判を行うメリットは、その迅速性にあります。そもそも労働審判制度の目的の1つが、労働問題を迅速に解決するということなのです。労働審判は原則として3回の期日で終結することになっており、第1回期日で解決することが3分の1程度あります。また、第1回期日で決着しない場合でも、その時点で提示された調停案について、双方が合意できるようなケースであれば、第2回期日においては、その確認だけで終了することになります。第2期日でもまとまらなかったとしても、原則3回までで終わりますので、心理的負担や費用面の負担も少ないとう特徴があります。訴訟の場合ですと、2年以上かかることもありますが、労働審判であれば、申立から終局日までの平均審理期間が75日です。このような迅速性が労働審判を行うメリットの1つです。

また、労働審判を担当する「労働審判委員会」は、地方裁判所の裁判官1名と、労働関係について専門的な知識と経験のある労働審判委員2名という構成です。このため、法律的な判断だけではなく、労働現場の実態に即した柔軟な判断がなされるのです。個人という弱い立場の労働者を守るという目的の制度でもあるので、裁判官だけではなく、労働者の置かれた状況などを理解している労働審判委員が2名も担当しているのです。また、訴訟とは違い非公開で審理されるのでプライバシーも守られます。さらに、労働問題は会社側は一切話い合いに応じないということもありますが、労働審判を行えば公的な場所で会社側と話し合う機会を持つことができるのです。全体の9割近くが労働審判で解決に至っているという事実からも、労働審判のメリットがわかります。

労働審判のメリットとしては、利用がしやすいという点もあります。労働審判で提出する書面は、申立人側が申立書、会社(事業者)側が答弁書という原則2つだけです。証人尋問や口頭弁論などの手続きも省略されており、複雑な手続きがないと言えます。このような労働審判のメリットを最大限に活かすためにも弁護士を利用する必要があります。迅速であることや手続きが簡単ということは、申立書の内容次第ですべてが決まると言っても過言ではありません。労働審判の申し立てにおける弁護士の選任率は8割を超えています。早く適切に労働問題を解決するためにも弁護士を代理人として臨むケースがほとんどです。時効により権利が消滅する前に、まずは弁護士に相談することから始めてみてください。