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労働審判を起こされてしまい、相談に行くときは何を持参する必要がありますか?

下記の3点をご持参ください。

  1. 裁判所から届いた書類全て(申立書・証拠を含め)
  2. 当該事件に関連する資料で手元にあるもの
  3. 初めての相談の場合には会社概要など会社のことが分かるものなど

2.については、労働契約書・就業規則を初めとする規則は必要ですし、解雇事件では解雇通知書や解雇理由証明書等、解雇の基礎となった事実の資料が必要になります。また、入社の際の履歴書があればご持参ください。

賃金・退職金関連の事案では賃金規程の他、賃金台帳や給与明細書の控え等の資料、タイムカード等の労働時間が分かる資料が必要です。また、紛争に至る経緯についても可能でしたら簡単に作成していただいた上で、持参していただくと有益な資料です。その他、具体的に必要な資料についてはご相談のご予約の際にお問い合わせください。