様々なパターンに対処できるのは弁護士です。
まず最初に、労働審判手続きは弁護士に頼むケースが圧倒的に多く、弁護士であれば全ての手続きに関して始めから終わりまで手続きをしてもらえます。
労働審判手続きに関して多い質問が「司法書士に労働審判手続きを頼む事は出来るのでしょうか?」という質問なのですが、残念ながら現在の日本では労働審判手続きを司法書士が最初から最後まで全ての手続きを依頼者の変わりに代理をして行う事は出来ない規定があります。
労働審判手続きは、司法書士では全ての手続きを行えないのです。
勿論、司法書士であっても裁判所に労働審判手続きの申立書を提出するなどの一部の書類作成の代理は可能ですが、裁判に必要となってくる書類作成の全ての代理を行う事は司法書士には出来ないのです。
司法書士は弁護士と違い、労働審判の当日の話し合いである調停に原則として参加する事が出来ません。
これは弁護士以外の人間が調停に参加してはならないという規定があるからです。
もし、司法書士に労働審判手続きを依頼した場合、労働審判手続きの申し立てをする本人が調停に行く形となります。
日本の労働審判手続きにおいて、依頼者本人が調停に出向き、裁判所での話し合いになった際に法律を知らない、法律に関する知識が足りない、といった事で労働審判手続きの申し立てをした人に対して攻めるまたは詰問する、という事はありません。
しかし、やはり労働審判に関わる手続きですので、裁判所でのやりとりでは当然法律用語も出てきますし、申立書の書式などについても確認しておく必要が生じてきます。
労働審判手続きの申し立てを行った人が申立書を正確にきちんと書いていれば問題無く労働審判手続きの話し合いが裁判所で行われるのですが、現実は中々正確に労働審判手続きの申立書を記入していくのは難しいようです。
その点、弁護士に労働審判手続きの申し立てを依頼すれば最初の依頼者との入念な聞き取りと打ち合わせから始まり、申立書の作成、そして裁判所での調停への出席、という様に全て最初から最後まで弁護士が行いますので、ご自分で申し立てを行うよりもかなり肉体的、精神的負担は減るかと思います。