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労働審判手続の対象となる紛争はどのようなものですか

労働審判手続の対象は、「個々の労働者と事業者」との紛争です。
「労働組合と事業者」との間の集団的労働関係紛争は、対象外であり、また貸金返還請求などは対象になりません。刑事事件や行政処分取消も対象外です。

また、労働審判手続は実効性のある解決をできるかぎり迅速に図る制度ですから、個別的労働関係紛争の中でも、複雑なものは対象とすることは適さないといわれています。また、解雇の有効・無効が激しく争われており、和解が到底望めず、審判に対して双方が異議を申立てると強く予想される場合も適さないでしょう。

また、当事者が複数人にわたるものや、長年にわたる男女差別に基づく賃金差別紛争、昇格昇進差別紛争、争いはありますが就業規則の不利益変 更や成果主義的賃金制度の運用に関する紛争などは、この労働審判手続で解決することは一般的に困難であるといえます。

賃金不払い紛争、未払い残業代紛争、不当解雇、セクハラ紛争などが、労働審判手続の対象として大いに活用されています。
なお、派遣労働者と派遣先事業主との間の紛争については、派遣先事業者も労働契約上の一定の義務を負う場合があり、その義務に関する場合、労働審判手続の対象となりうると解されます。