お問い合わせ 相談は何度でも無料、電話相談可:03-6262-5588

雇用主側が最初にすべきことは何ですか

訴訟を起こされた場合以上に速やかな対応が必要です。一刻も早く弁護士に相談し、事件を依頼しましょう。

労働審判は、原則として3回以内に審理を終えることが法律上定められている点で訴訟とは大きく異なります。そして、3回以内に審理を終えるため、1回目の期日から事実関係の確認など実質的な審理がおこなわれます。第1回目の期日までに、行うべき主張・反論、裏付けとなる証拠については全て提出しておくことが必要となります。第1回目の期日は、裁判所からの書面が届いてから1ヶ月程度後に指定されていることが通常ですから、短時間で準備するため、一刻も早く弁護士に相談し、依頼することが重要です。

なお、訴訟の場合、第1回目の期日に欠席した場合、答弁書を提出していれば陳述擬制という制度が認められており、手続きは次回に続行されますから特段影響はありませんが、労働審判の場合には第1回目に欠席してしまうと申立人の言い分だけを労働審判委員会に告げられてしまい、不利になる恐れがあります。直前になってしまうと期日の変更も難しくなりますので、期日に確実に出頭出来るようにするためにも、早めに弁護士に相談・依頼することが重要です。