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会社は労働組合の団体交渉に応じなければならないでしょうか?

労働条件等についての団体交渉は、使用者側に応じる義務があります。使用者が応じない場合、訴訟や労働委員会への救済申立てに発展する可能性があります。

労働組合の交渉力等を保障するため、使用者には、労働条件等の事項に関して、誠実に団体交渉に応じる義務(これを「誠実交渉義務」といいます。)が課されています。そのため、使用者が上述の団体交渉に対し、使用者が団体交渉の要求を正当な理由なく拒否した場合や、団体交渉には応じたけれども不誠実な対応をとった場合は、誠実交渉義務違反として、使用者に不利益が生じる可能性が出てきます。

具体的には、まず、団体交渉に応じなかったことで損害が生じた場合には、裁判により、損害賠償請求ができることになっています(民法709条等)。また、裁判所を通じ、団体交渉を求める地位の確認や仮処分を求めることができる場合があります。

また、「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと」を不当労働行為として禁止していますので(労働組合法7条2号)、上述のような交渉拒否等をした場合、労働委員会への救済申立(労働組合法27条)をされる可能性もあります。このほか、団体交渉拒否が労働関係調整法上の労働争議(労働関係調整法6条)にあたるとして、労働委員会に対し、あっせんの申請がされる可能性もあります(労働関係調整法12条)。

これらの対応に、会社側は多大な労力や時間を費やすことになりますので、団体交渉には応じておく方が安全です。

団体交渉で早期に紛争が終了する場合もあり、また、労働組合の要求を拒む場合でも、団体交渉で適切な手続きや対応を踏んでいれば、上述の危険を回避できることがあります。

団体交渉での適切な手続きや対応等、使用者の法的リスクを減らすためのポイント等をお知りになりたい場合には、お気軽に弁護士までご相談ください。