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労働組合とはどのようなものでしょうか?

労働組合とは、「労働者が主体となり自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体」です。

一般的に、労働者と使用者では力関係に差があることが多く、労働条件等について、対等な交渉ができない場合が多いです。こうした実情を踏まえ、憲法第28 条では、労働者が対等な立場で会社と交渉することができるように、労働者に対して、以下の3つの権利を保障しています(これらの権利は、まとめて「労働三権」と呼ばれます。)。

  1. 労働者が団結する権利(団結権)
  2. 労働者が使用者と交渉する権利(団体交渉権)
  3. 労働者が要求実現のために団体で行動する権利(団体行動権)

このように、労働者は、要求実現のために、団体を組んで交渉や行動をしてよいことになっており、この労働者の要求実現のための団体が労働組合です。また、労働三権を具体的に保障する目的で、労働組合法という個別の法律も設けられています。

労働組合は、憲法上の保証を受けた団体であるため、ストライキ等を実施したり、使用者から不当な扱いを受けた時には、組合独自の立場で会社と争うことができる等、強力な手段が複数認められています。
また、労働組合は、活動範囲が会社内だけにとどまらず、社会保障制度や税金など広範囲の問題にも取り組んでいます。なぜなら、労働条件である、賃金や労働時間などの会社との条件に加え、上記問題も、労働者の生活を守るために大変重要であるからです。

ただし、労働組合がその強力な権限ゆえに、法律上の種々の保証を受けるためには、労働組合法に定める条件等に合致している必要があるとされています。

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