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労働組合の争議に対して、会社はどのような対抗手段をとることができるでしょうか?

大きく分けて、(1)操業の継続と(2)ロックアウトの2つの手段が考えられます。

操業の継続

まず、(1)操業の継続についてですが、使用者は、営業の自由(憲法22条参照)の一環として、労働組合のストライキ中であっても、操業の継続に努める自由を有しています。
そのため、管理者や非組合員を動員したり、ストライキ期間中に代替労働者を用意することで、操業を継続することができます。

ロックアウト

次に、(2)ロックアウトについてですが、これは労務の受領を集団的に拒絶したり、事業場から集団的に締め出したりする行為等を指します。
ストライキをはじめとする争議権は、労使間での対等な交渉を実現するために認められているため、ストライキ等によって労使間の対等が崩れ、使用者が一方的に不利な状況になる場合には、ロックアウト等の措置が許される場合があります。

ロックアウトは強力な手段ですので、対抗策として適法と認められるためには、一定の要件を満たす必要があります。
具体的には、それが正当な争議行為として是認されるかどうかは、個々の具体的な労働争議における労使間の交渉態度、経過、労働側の争議行為の態様、それによって使用者側の受ける打撃の程度等に関する具体的事情に照らし、衡平の見地からみて労働側の争議行為に対する対抗防衛手段として相当と認められるかどうかによって判断され、このような相当性が認められる場合には、使用者は、正当な争議行為をしたものとして、ロックアウト期間中における対象労働者に対する個別的労働契約上の賃金支払い義務を免れます。

上述のように、ストライキへの対抗手段の検討には、個別具体的な事情を考慮する必要がありますので、ご不明点等があれば、お気軽に弁護士までご相談ください。