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労働審判の対象

労働審判が対象とするのは、あくまで労働者と使用者の間の労働紛争です。
典型的には、(1)未払い残業代の請求(2)解雇の無効を争う、といったものが労働審判の対象となります。
従って、労働者と使用者間の法的な紛争であっても、使用者が貸し付けた金員の返還や、労働者同士の紛争、使用者と取締役の間の紛争、使用者と労働組合の紛争などは対象となりません。

例えば、同僚や上司からセクハラを受けたというものは、それ自体では労働審判の対象とはなりませんので注意が必要です。もっとも、その様な場合であっても、会社を相手にして職場環境を適正に保持する義務を怠った、という主張をする場合には労働審判の対象となり得ます。

また、会社を退職した後に当該会社を相手に未払い残業代の請求をするべく労働審判を申し立てることも可能です。