パチンコ店店主の時間外労働
パチンコ店は地域の条例にもよりますが、法律上は深夜1時までに閉店しなければなりません。例えば東京都では、午後11時から翌日の午前10時までの間は営業が認められないため、「午前10時開店・午後11時閉店」の13時間営業となりますが、店長や役職者は閉店後にパチンコ台の手入れや、翌日に向けた準備などをしているのが現状です。
しかし、これらの時間外労働に対し、残業代が支払われていないケースが多く見受けられます。
ここで、パチンコ店店長は管理職だから残業代を支払う必要があるの?と疑問に思っている方も多いでしょう。
労働基準法における管理監督者の定義
労働基準法によると法律上は、管理監督者に対しては残業代を支払う必要はありません。ここでは「パチンコ店店長」が労働監督者に含まれるかが重要となります。労働基準法では、管理監督者を以下のように定義しています。
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
管理監督者として認められるための要件
過去の判例から判断すると、「管理監督者」と認められる要件として、下記の3つを満たしている必要があります。
- 会社の方針や戦略の策定、決定事項に関する関与していること
- 勤務時間についての裁量を有していること
- 賃金等が一般の従業員よりも優遇されていること
しかし、これらの要件に明確な定義があるわけではありません。よって、残業代を支払う必要があるかは法的に厳密に決まっているわけではなく、「パチンコ店店長」が「管理監督者」と認められれば、会社は残業代を支払う必要は無く、認められなければ支払う必要があるのです。
この管理監督者の制度を悪用し、会社側が残業代を支払っていないケースは多くあります。
パチンコ店店長の場合(もちろん例外もありますが)、上記基準の2.、3.は満たしているが、1.は満たしていないケースは多いと考えられます。その場合、店側は残業代を支払う必要があります。
このように、実際には残業代の請求が可能なケースもありますので、プラッサ法律事務所(旧:中村・安藤法律事務所)までお問い合わせ下さい。