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外資系企業の残業問題

多くの外資系企業が採用している年俸制

いわゆる外資系企業と呼ばれる企業では、多くの場合年俸制を採用しております。年俸制とは、1年間の給与が定額で定められており、その給与の総額を月ごとの給与として12ヶ月分、さらに年に2回のボーナスを加えた16か月分として分割して支払われる給与体系です。
また、企業によっては、業績に関係してインセンティブが支給されることもあります。

年俸制と残業代

こうした年俸制のような給与体系の場合、残業代は発生しないと考えられている場合がほとんどです。残業代はもともとの給与の総額に含まれており、それを分割で受け取っていると解釈している方が多いかと思います。
しかし、こういった年俸制を採用している場合でも残業代は支給されます。業績が上がった分のインセンティブは支給されるとはいえ、何時間働いても残業代が支給されないということはありません。

「残業代は年俸制だからボーナスに含まれている」、「年俸に残業代もそもそも含まれている」、というような考えは大きな間違いであり、残業代を受け取る事は正当な権利といえます。
外資系の企業や年俸性を採用している企業の場合、出勤や退勤の時刻を記録していないケースがあり、残業時間を証明できないのではないかと思われがちです。

しかし、そういったケースでは、日報の送信時刻やメールの送受信の時刻などを提示する事で、残業時間を証明する事が出来ることもあります。また、そうしたメールや電話などの履歴は、会社側との交渉材料として非常に重要な役割を果たします。「自分の会社にはタイムカードがないから請求できないのでは・・・」とお悩みの方も、法律事務所にご相談いただくことで、適正な残業代を受け取れることがございます。泣き寝入りせずに、一度当事務所にご相談ください。