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労働問題は、弁護士・社会労務士・司法書士の誰に相談したらよいのでしょうか?

相談内容等によって異なってきますが、弁護士であれば、幅広い相談に対応することができます。

 労働に関する諸問題が持ち上がった場合、法律の専門家に相談することを考えられると思います。法律の専門家といっても、弁護士だけでなく、社会保険労務士や司法書士など、様々な種類があります。それぞれの職種によって、専門とする内容は異なってきますので、実際に労働トラブル(労働問題)が生じた場合に、いったいどの法律専門家に相談するのが一番よいのか、違いについてお話ししたいと思います。

1.社会保険労務士が扱う業務

    社会保険労務士は、社会保険等にかかわる各種の申請・届出、それらの基礎資料(賃金台帳や就業規則等)の作成等を主に取り扱う資格となります。役所等への届出関係を専門としていることから、現在の基礎資料の内容が規制に触れていないか等について、相談を受けたり、助言をすることもあります。

 一方で、社会保険労務士は、団体交渉や労働審判、訴訟をはじめ、代理人となって紛争解決に当たることは原則できません。特別な認定を受けた特定社会保険労務士であれば、労働局や都道府県の労働委員会が主催する調停やあっせん手続等に限り、代理人となることができますが、労働審判や訴訟等、紛争の終局解決を図る裁判所での手続については、特定社会保険労務士であっても、代理人となることができません。

 そのため、労務関係の申請書類等の準備や、それに付随した基礎資料の改善に向けた相談等であれば、社会保険労務士に相談し、解決を図っていくことが考えられます。

2.司法書士が扱う業務

    司法書士は、法務局での各種登記申請や役所等に提出する公文書の作成等、公的な文書作成や申請を主に取り扱う資格となります。登記関連業務が中心となることから、不動産や商業にかかわる登記関係のご相談を受け、助言をすることもあります。また、特別な認定を受けた認定司法書士に限り、請求額が140万円以下となる簡易裁判所の手続について、代理人となることができるとされています。

 一方で、140万円を超える請求が生じる案件や、地方裁判所をはじめ、簡易裁判所を超える上位機関での手続については、司法書士は、認定の有無にかかわらず、代理人となることはできません。例えば、労働審判手続や解雇の効力を争う事案については、簡易裁判所では扱えず、地方裁判所で扱うことになりますので、司法書士は代理人になることはできません。また、司法書士は、簡易裁判所でしか代理人となることができないため、控訴されて地方裁判所に手続が移る場合、やはり司法書士は代理人を続けられなくなり、別の弁護士を探して改めて依頼するか、自分が出廷して裁判を継続するかを選ばなくてはならなくなります。

 そのため、登記の申請や公文書の作成を頼む場合や、少額の過払金の返還請求等をする場合については、司法書士に相談し、解決を図っていくことが考えられます。

3.弁護士が扱う業務

 弁護士は、上述の社会保険労務士や司法書士が専門とする業務も含め、一切の法律業務ができ、また、交渉等の専門家として、手続の種類や請求額に関係なく、代理人となって紛争の解決を図ることができるとされています。

 そのため、事件規模が当初想定していたものよりも大きくなりうる場合や、自身の労働トラブルの法律的な主張が難しくなりうる場合でも、扱える範囲に限界がないため、そのまま最後まで任せることができます。また、誰に相談すべきかわからない場合や、問題が複数あって1つに絞り切れない場合には、とりあえず弁護士に相談をすれば、あらゆる業務を扱えるため、全体の解決を図ることができます。

 また、労働問題については、法律の解釈の仕方や判断枠組み、争点を左右する重要な事実は何か等、長い年月にわたり、多数の判例が積み重ねられています。そのため、労働審判や訴訟等の裁判所での手続は勿論、裁判所外での交渉や手続等においても、こうした判例の考え方や枠組みを前提に、主張等をしていくことが必要となります。弁護士は、単に代理人の資格を有しているだけでなく、交渉等による紛争解決を専門とする業種であるため、こうした各種の判例や裁判所の動向を熟知しており、様々な交渉や手続の場面においても、正確な助言や主張立証を行うことができます。

 そのため、様々な問題がある場合や、紛争等が生じそうな場合、また、日常的に様々な面で助言やケアを受けたい場合には、弁護士に相談、依頼することが考えられます。

 

 ご不明点等ございましたら、弁護士までご相談ください。